2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
○伊藤岳君 その提出を求める、裏付けとなる客観的資料の中で大事だと思うのは、この八月二十一日頃の井幡氏と東北新社木田氏とのメールのやり取りなどは非常に大事な裏付け資料になると思いますが、こういうものは、東北新社側からの情報提供の中にはその電子メールの記録はあったんでしょうか。また、そのあったことを井幡氏に示して、そのメールを出しなさいというふうに言ったんでしょうか。
○伊藤岳君 その提出を求める、裏付けとなる客観的資料の中で大事だと思うのは、この八月二十一日頃の井幡氏と東北新社木田氏とのメールのやり取りなどは非常に大事な裏付け資料になると思いますが、こういうものは、東北新社側からの情報提供の中にはその電子メールの記録はあったんでしょうか。また、そのあったことを井幡氏に示して、そのメールを出しなさいというふうに言ったんでしょうか。
○伊藤岳君 検証委員会の報告書には、今官房長言われたように、東北新社に対し関連資料の提出を求めたところ、社内検討資料や報告資料、総務省とのやり取りなどに係る電子メールなど、相当数の具体的資料の提供を受けることができたと書いてあります。 じゃ、なぜ検証委員会の報告書にはこのメールの存在について記載がないんでしょうか、内容はともかく。
さらに、消費者庁は、オンラインで完結する取引に限定して電子メールでの承諾を認め、それ以外の取引は当面紙での承諾を必要とするという具体案を答弁で示しました。法案が成立する前から政省令についてこれだけ委員会で具体的に議論したことは今までありません。 しかし、よくよく考えてみれば、紙をなくすための法改正にどうやって紙を介在させるかというばかげた議論をさせられていたことになります。
例えば、消費者から承諾を取る際に、電子メールなどで提供されるものが契約内容を記した重要なものであることや、電子メールなどで契約書面等を受け取った時点がクーリングオフの起算点となることを明示的に示すことなども考えております。
承諾の取り方について、消費者利益の保護の観点から、口頭や電話だけでの承諾は認めないこととし、電子メールなどの電磁的方法か紙で承諾を得た場合のみ認められることが考えられます。
この点、特定商取引法は、承諾をしていない者に対する電子メール広告を原則として禁止しており、契約書面等の電磁的方法による提供に対して承諾をする際に事業者にメールアドレスを伝えたとしても、電子メール広告に対する承諾とはなりません。このため、事業者が家族などに電子メール広告を送付した場合、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は百万円以下の罰金の対象となります。
例えば、アメリカでは、二〇一六年の大統領選挙に、ロシアの情報機関に協力するハッカー集団がクリントン候補を追い落とそうということで民主党の情報システムに侵入して、同候補にとって不利となる電子メールを流出させたというような事案がありました。このときには、オバマ政権が選挙後に、ロシアの情報機関員、その関係者ら三十五人を一挙に国外追放処分にしたということです。
今回の制度改正は、社会や経済のデジタル化を更なる消費者の保護につなげることを図りつつ、電子メールなどにより必要な情報を受け取りたい消費者のニーズにも応えるためのものでございます。
承諾の取り方について、消費者利益の保護の観点から口頭や電話だけでの承諾は認めないこととしている中で、電子メールなどの電磁的方法か紙で承諾を得た場合のみ認められることが考えられます。その際に、例えばオンラインで完結する分野は電子メールで、それ以外のものは当面紙で承諾を得た上でその控えを消費者に手交することも考えられます。
○大門実紀史君 もう一つ、今日も先ほどおっしゃいました、オンラインで完結するところは電子メールでと、紙でやっているところは当面そのままという答弁されていますが、その解説をもうちょっと。
十 相談窓口については、電話対応だけでなく、FAX、電子メール、SNS等の利用を可能とするなど、聴覚障害者が利用しやすい体制を整備すること。 十一 障害を理由とする差別の解消に向けた啓発活動に当たっては、障害者団体等が実施している研修に関する情報を可能な限り収集し、その内容も十分に踏まえて検討すること。
第一に、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について、いわゆる発信主義を採用し、申込みの撤回又は契約の解除に係る電磁的記録による通知を発したときとすることとしております。 第二に、販売業者等が契約締結時に交付すべき書面に関して、書面交付を電子化する規定の施行の延期をしております。
その中で、衆議院の委員会審査の中で、消費者の承諾の取り方に関して、消費者庁として、オンラインで完結する分野は電子メールで、それ以外のものは当面紙で承諾を得ることなどが考えられるという旨を答弁をしているわけですけれども、このオンライン完結以外の分野では紙でという発言があるわけですけれども、これをどう評価されているのか、この点についてお聞かせいただければと思いますけど、いかがでしょうか。
もう一つ釜井参考人にお伺いしたいんですが、消費者の観点とちょっとずれてしまうかもしれませんけど、契約書面を電子メールに添付というふうになるとすれば、ウイルスメールとの違いが分かりにくくなるんではないかという御意見があったと思うんですが、今も、例えば私も昨日も実際にメールでもらったもので、本物の宅配業者かと思うぐらい巧妙なフィッシングメールというんですかね、フィッシング詐欺ですね、ウイルスが添付されているような
第一に、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定を整理することとしております。 第二に、選挙事務の委嘱に係る規定を整理することとしております。 本案は、参議院提出に係るもので、去る五月十九日本委員会に付託され、翌二十日、参議院議員石井準一君から趣旨の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
今回の制度改正は、社会や経済のデジタル化を更なる消費者の保護につなげることを図りつつ、電子メールなどにより必要な情報を受け取りたい消費者のニーズに応えるためのものです。 消費者委員会からも、デジタル技術を活用することにより、消費者の利便性の更なる向上を図るとともに、消費者の保護につなげることが重要である旨の建議をいただいています。
このため、消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院におきまして、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について修正が行われているほか、書面交付を電子化する規定について、施行の延期及び検討条項を追加する修正が行われております。
第一に、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定について、引用条項の誤りを正しいものに訂正する改正を行うこととしております。 第二に、選挙事務の委嘱に係る規定について、平成二十七年改正法によって加えられた不要な文言を削るための改正を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
インターネット選挙運動が解禁をされました平成二十五年の公選法改正におきまして、選挙運動用電子メールに係る表示義務が課せられ、当該表示義務違反についての罰則が設けられたところでございまして、御指摘のホームページに関しては、この平成二十五年の改正内容を紹介するものとして掲載をしてきているものでございます。
総務省の責任も重大で、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務違反に対応する罰則がない状態にあることを知りながら、総務省ホームページの説明資料では、罰則があると記載しているんですよ。 公選法を執行する機関として、条文の誤りを承知しながら、罰則があるかのように対応してきたその責任は極めて重大ではありませんか。
翌十四日、本案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの六会派共同提案により、クーリングオフの通知を電子メール等で行う場合の効力発生時期を明記することなどを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
なので、今回のGIGAスクールで端末を配ることに関しても、いや、電子メールとかカメラをやったら何か起きるかもしれないですけれども、ただ、利便性も相当上がるんですよ。渡しているからには、様々それを使わせることによって子供たちへの可能性を広げるんですよね。
やはり、まだ検索サイトとか動画サイトへのアクセスを制限させたり、エドテック教材へのアクセスの制限だったり、ファイル共有を駄目と言ったり、あとは電子メールとカメラの禁止。私もこれは学校らしいなと思ったんですけれども、全ての学校に端末が配られない限り、その自治体として利用を開始しないとか。
第一に、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について、いわゆる発信主義を採用し、申込みの撤回又は契約の解除に係る電磁的記録による通知を発したときとすることとしております。 第二に、販売業者等が契約締結時に交付すべき書面に関して、書面交付を電子化する規定の施行を延期しております。
本法律案は、参議院に提出され成立した改正法によって、公職選挙法に条文の誤りが生じていることから、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定を整理する等の改正を行おうとするものであります。
口頭や電話だけでの承諾は認めないこととしている中で、電子メールなどの電磁的方法か紙で承諾を得た場合のみ認められることが考えられ、その際に、例えば、オンラインで完結する分野は電子メールで、それ以外のものは当面、紙で承諾を得ることなどが考えられます。
これは、郵送等により到達までに時間を要する記録媒体に記録された電磁的記録については、発送したときに効力を生じる旨の規定を明示的に置くとともに、到達に時間を要しない電子メール等については、その性質上、発信と同時に到達して効力が生じることとなるため、電子メールについてはあえて規定を設けることはしていないというものでございます。
電子メールの性質については総務省と意見が食い違っております。総務省が電子メールの所管官庁です。ですから、それに合わせて答弁を修正するか撤回するか、どちらかお答えください。しないということであれば、しないとお答えください。
ところで、「定義」の第四項のストーカー行為のこの文言もちょっと分かりづらいのがありまして、「この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等」云々で新設の電子メールとかが入りまして、「反復してすることをいう。」と。ストーカー行為とは、同一の者に対してつきまとい等を反復して行う。 この「つきまとい等」のところに、既に「特定の者」となっているんですね。
ストーカー規制法は、桶川事件等を踏まえて平成十二年に制定され、その後、その時々におけるストーカー事案をめぐる情勢を踏まえて、平成二十五年に電子メールの連続送信行為の規制等、平成二十八年にSNSの連続送信行為の規制等を内容とする改正がなされています。
これは、二〇一三年法改正時に連続した電子メールが追加されたものの、SNSの書き込みは電子メールと解釈されずに事実上野放しになっていたことが原因の一つとされて、事件後すぐに法改正がされたと承知しています。
第一に、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定について、引用条項の誤りを正しいものに訂正する改正を行うこととしております。 第二に、選挙事務の委嘱に係る規定について、平成二十七年改正法によって加えられた不要な文言を削るための改正を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
公職選挙法の文言上、電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布に係る表示義務違反についての罰則の規定が正しく規定されていない状況が生じていたところでございまして、その場合にその罰則の規定が適用をされ得るのか否か、こういったことにつきましては、個別の事案に応じまして、最終的には司法により判断をされることになるものというふうに理解しているところでございます。
選挙運動用電子メールの表示義務を設けた趣旨につきましては、これらの情報を表示させることにより、自らの頒布する文書図画の記載の内容に責任を持たせ、反論等の場合の連絡先を明らかにすることで誹謗中傷や成り済ましを一定程度抑止しようとすることや、送信拒否の通知先について受信者が容易に確認できるようにすることであると承知をしておりまして、こうした趣旨等を総合的に勘案して選挙運動用電子メールの表示義務違反に罰則
FBIが薬物密売事案の捜査のために米国の裁判所から令状を取り、マイクロソフトに対して、アイルランド・ダブリンのデータセンターに保存されていた電子メールの提出を求めた。しかし、マイクロソフトは応じず、係争になった。マイクロソフトは一審で敗訴したが、控訴審で勝訴し、連邦最高裁での係争中に先ほど紹介したクラウド法が制定されました。
○河上参考人 クーリングオフの行使をするときに電子メールを使った場合ということだと思いますが、基本的には、クーリングオフ権を行使するというときに意思表示に代えて電子情報を発したという場面については、今まで法律には全く規定がないのです。
それから、電子メールによる解除の効力発生ですけれども、これについては、池本参考人、増田参考人、やはりここをしっかり明記すべきだという御意見だったと思いますけれども、この点について、河上参考人、石戸谷参考人にそれぞれ御意見をお聞かせいただきたいと思います。
さらに、今度はクーリングオフの電子メールによる通知のことについてお伺いをしていきたいと思います。これも池本先生にお伺いしたいと思います。
消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令、通達等において、少なくとも、一、口頭や電話だけでの承諾は認めない、二、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、三、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール
仮に、クーリングオフ行使に係る電子メールが事業者による正しくないアドレスの表示等によって不到達となったとしても、消費者がクーリングオフの行使をしたことが明確であれば、電子メールの発信時に効力が発生し得るということでございます。
○片桐政府参考人 今般の特定商取引法の改正案におきましては、従来の書面に加えて、電子メール、SNS、記録媒体に記録された電磁的記録によるクーリングオフを可能としているところでございます。 電子メールについては、繰り返しの答弁で恐縮でございますけれども、基本的には送信すればすぐに到達し、効力を生じることになります。